1 | 募集課程 |
● 進学課程(4月生·7月生·10月生·1月生) |
2 | 学習期間及び申請受付期間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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※ 各期募集、定員に達し次第締め切ります。 |
3 | 応募条件 |
● 母国の普通高校を卒業または在学中(高校卒業試験合格者)、もしくは正規大学(学士または専門学校)在学中または卒業し、卒業から3年以内である者。 |
4 | 選抜方法 |
● 入学選抜は厳格に行う。応募者は面接を通過しなければならず、優秀な生徒を厳選して選抜する。 ※ オンライン面接を申し込むことも可能。 |
5 | 学費明細表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学費及びその他費用明細表(4月期生、7月期生、10月期生、1月期生) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【備考】 1.上記3万円の選考料は、面接に合格した後に支払う。選考料は返金されない。 |
6 | 学費及び寮費 | ||||||||||||||||
東京出入国在留管理局から許可通知が届いたら、合格者の《在留資格認定証明書》と《入学許可書》を各留学仲介業者及び代理人にFAXまたはスキャンをして送信する。合格者は確認後、支払い期間内に一年分或いは半年分の学費及び半年分の学生寮費用を学校の指定した銀行口座に振り込む。学費については、上記の明細表をご覧下さい。送金の場合、日本の銀行手数料4,000円を加算して下さい。寮費においては、寮の場所と条件に応じて値段が違う。半年分寮費は約30万円(後期半年分は約25万円)。寮費明細表は、入学通知書の後にFAXまたはスキャンで通知する。学校の指定した寮に住まない学生は学費だけ振り込めばよい。学校の寮に入居する学生は6ヶ月以内に退寮することができない。 | |||||||||||||||||
学校が発行した学費と寮費の請求書が届いたら、以下の学校銀行口座に銀行から振り込んでください。詳細は以下の通り。 | |||||||||||||||||
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7 | 応募から入学までの流れ |
申請者が願書を記入→申請者が学校に申し込みフォームを提出→学校が申し込みフォームを審査し、面接参加の可否を通知→面接結果を通知→合格した申請者は、3万円の選考料を支払い、申請資料を準備→申請者が中国の公安機関でパスポートを取得→学校が申請資料を審査→東京出入国在留管理局に申請資料を提出→東京出入国在留管理局が申請資料を審査し、交付結果を発表し、「在留資格認定証明書」を交付→学校が交付結果を通知し、「在留資格認定証明書」と「入学通知書」のスキャンを送付→申請者は2週間以内に学校指定の口座に学費と宿舎費用を振り込む→学校が「在留資格認定証明書」と「入学通知書」の原本を郵送→申請者が「パスポート」「在留資格認定証明書」「入学通知書」の原本と関連資料を持参し、在外公館でビザを申請→ビザを取得後、日本に入国し入学 | |
『詳細に関しては、以下の連絡方法でお問い合わせください』 |
その他Q&A: |
1 | ビザ申請について、在外公館でビザが発給されている場合でも、本人が入学 |
を辞退する場合、すでに学校に送金された学費や宿舎費は返金されますか? | |
学校の規定:在外公館でビザが発給された後、本人の理由で入学を辞退する場合、在外公館でビザを取り消し、学校が発行した入学許可証の原本、パスポートのコピー、そして経費支弁者を含む署名・捺印済みの入学辞退理由書などの資料を返送する必要があります。学校がこれらの資料を受け取り、ビザの取り消しが確認された後、申請者は詳細な銀行口座情報を提供する必要があります。学校は、関連規定に基づき、送金された学費と宿舎費から3万円の選考料を差し引いた後、2週間以内に返金します。銀行振込手数料は申請者の負担となります。 |
2 | ビザ申請について、在外公館でビザが拒否された場合、 |
すでに学校に送金された学費や宿舎費は返金されますか? | |
学校の規定:本人が『在留資格認定証明書』と『入学許可証』の原本、パスポートのコピーを返送し、これらが確認された後、申請者は詳細な銀行口座情報を提供する必要があります。学校は、関連規定に基づき、送金された学費と宿舎費から3万円の選考料と6万円の入学金を差し引いた後、2週間以内に返金します。銀行振込手数料は申請者の負担となります。 |
3 | 学校在学中にアルバイトをすることは可能ですか? |
具体的にはどうなりますか? | |
生徒が日本に到着し、入国手続きを行う際に、記入済みの『資格外活動許可申請書』を提出することで、許可を得た後にアルバイトをすることができます。学校の規定では、生徒は学習目標を明確にし、学習態度を正し、学業を最優先とし、日本の法律に違反しない範囲内でのみアルバイトが認められます。日本の出入国在留管理庁の規定では、留学ビザを持つ学生は週28時間までアルバイトが許可されており、夏休みや冬休みなどの長期休暇期間中は週40時間までのアルバイトが許可されています。学校はアルバイト情報を提供しています。 |
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